平成27年10月より通知が始まったマイナンバー。
平成28年分の所得税確定申告書より、マイナンバーの記載が求められます。
給与所得者の方は、遅くとも昨年の年末調整時にはマイナンバーの提出を会社から求められたと思います。
給与のない個人事業主の方は、もしかすると今回の確定申告で初めてマイナンバーの記入をするかもしれません。
税務署で確定申告される方はマイナンバーの記入に合わせて本人確認書類の提出が必要です。
写真付きのマイナンバーカードを作成されている方はそれだけでOKですが、
マイナンバーカードがない方は通知カード+運転免許証、パスポートなどが必要になります。
通知カードをどこかへやってしまった人は再発行の手続きをしましょう。
マイナンバーを印字した住民票の写しでも代用できるようです。
ところで、マイナンバーの確定申告書への記入は義務なのでしょうか?
国税庁のQ&Aには下記のような記載があります。
「税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)の記載は、法律で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください」
現状では罰則の定められていない義務ということになります。
罰則のない義務にどれほどの拘束力があるんでしょうかね。
そのへんのところを国がはっきりしない限りは、マイナンバーは浸透しないだろうと考えています。