確定申告書の提出期限の延長の特例

平成29年度税制改正のひとつに法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例があります。

原則として、法人税の確定申告書は事業年度終了日の翌日から2か月以内に提出しなければなりません。

taihu-0i9a5591_tp_v

 

 

 

 

 



平成29年度改正で、法人が以下の①かつ②に該当する場合には,その定めの内容を勘案して「4か月」を超えない範囲内で税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長が認められることになります。

①会計監査人を置いている場合

②定款等の定めにより各事業年度終了日の翌日から3か月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合

従来でも、法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例により、決算日から3ヶ月以内に期限を延長することはできました。

今回の改正で税務署長が指定する延長期間が「4か月」の場合,原則の提出期限とあわせて,事業年度終了日の翌日から「6か月」後が提出期限となることになります。

ただし、会計監査人となれるのは公認会計士または監査法人のみであり、中小零細企業において会計監査人を設置するのは困難であると考えられますので実質大企業向けの改正といえます。

SNSでもご購読できます。

コメントを残す