生活用動産の譲渡による所得

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得には所得税が課税されないこととされています。

a0011_000231しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

不動産や株式以外の譲渡については「譲渡所得の総合課税」という計算をします。

計算式は以下のとおりです。

 

【取得後5年以内に譲渡した場合】

売却価格-(取得価格(購入代金)+売却費用(手数料等)=譲渡益①

譲渡益①-特別控除額50万円=譲渡所得②

【取得後5年超で譲渡した場合】

(譲渡益①-特別控除額50万円)×1/2=譲渡所得②

 

計算した譲渡所得②は給与等他の所得と合算して税率を乗じます。

よって乗じる税率は給与等他の所得によって変わります。

 

それでは20年前に50万円で購入した指輪を150万円で売却し、手数料が10万円かかった場合の所得税の計算はどうなるでしょうか。

150万円-(50万円+10万円)=90万円

(90万円-50万円)×1/2=20万円

譲渡所得②が20万円となりますので所得税率20%の場合は20万円×20%=4万円、ということになります。

 

私は実際にこういう申告をした経験はありませんが、豆知識程度に覚えておけばいずれ役に立つかもしれませんね。

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