近年、高所得者の税負担が増加する改正が続いています。
平成29年より、給与所得者の給与収入から差し引くことができる給与所得控除額が縮小されます。
従来、給与所得控除額は年収1,000万円超の場合は年収×5%+170万円であり、青天井でした。
それが平成25年より年収1500万円を超えると給与所得控除額は245万円で頭打ちになる仕組みになりました。
さらに平成28年から年収1200万円超の控除額が230万円になり、今年から年収1000万円超の控除額が220万円に下がります。
個人住民税の制度変更も加味すると、夫婦・子2人の世帯で夫の年収が1200万円の場合は3万円、夫の年収が3000万円だと5万円増えることになります。
よって高所得者の方は額面が少々増えても手取り額の増加は感じられないかもしれません。
このまま高所得者の負担増が続くと、勤労意欲の減退が懸念されますね。