医療費の領収書が添付不要に

従来、確定申告で医療費控除の適用を受けるためには医療費の領収書を税務署に提出する必要がありました。

平成29年分の確定申告より、医療費の領収書の税務署への提出は不要となります。



 

 

 

 

 



電子申告する場合には、第三者作成書類の省略という事で領収書の提出は不要です。

確定申告書を郵送または税務署へ持ち込みにより提出する場合には、医療費の領収書の提出が必要でした。

正直言って、税務署の方がすべての医療費領収書に目を通し、集計が合っているか確認しているとは思えないのですが・・・

それでも提出は必要でした。

平成29年分からは、医療費の領収書に代えて「医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書」を作成して提出することになります。

しかし、電子申告により提出を省略する場合と同様、医療費の領収書の原本は5年間保管する必要があるということに注意が必要です。

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