領収書の保管

会社の経費を支払った証拠となるのは領収書です。

税務調査対策として、領収書に関する注意点にはどんなものがあるのでしょうか。

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○領収書に記載されるべき事項とは?

  1. 支払をした年月日
  2. 支払を受けた者の名称(お店の名前など)
  3. 引渡しを受けた物品、提供を受けたサービスの内容
  4. 支払金額
  5. 支払をした者の名称(宛名)
上記は消費税の仕入税額控除を受けるための要件でもあるため、記載が抜けていると仕入税額控除が認められない、すなわち税務署に支払う消費税が多くなってしまう可能性があります。

宛名については小売業や飲食業、その他不特定の者に対してサービスを行う事業者については記載を省略することができます。

ただし省略できるというのは消費税法上の話であり、法人税法上の損金算入を否認される可能性はあります。

特に金額の大きな飲食代などはしっかりと宛名書きのある領収書をもらうようにしましょう。

購入したものが分かりにくい領収書については、受け取る都度、何を購入したかを領収書にメモ書きする癖をつけておくと良いと思います。

 

○領収書じゃなくてレシートでも良いの?

原則的には宛名書きのある領収書が望ましいのですが、

個人的な感覚としてはコンビニ、スーパーマーケット、ホームセンター等で領収書をもらうと購入した物が分からなくなることが多いためむしろレシートの方が好ましいと考えています。

 

○領収書を紛失してしまったら?

原則的には認められません。

高額なものであれば再発行してもらうことを検討すべきです。

少額なものであれば出金伝票や支払証明書等に上記領収書の記載事項を記載し、代用しても認められるかもしれませんが否認される覚悟はしておきましょう。

 

○領収書は段ボール箱に突っ込んだままでも良いの?

領収書を整理整頓しておかなければならないという決まりはありませんが、税務調査の際は調査官にも心象というものがあります。

入口からして「きちんとしている」「きちんとしていない」 という判断だけでもその後の調査の行方が変わってくるかもしれません。

領収書は月別、勘定科目別等でファイルに貼付するなどし、日頃から整頓しておきましょう。

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