先日、国税庁のタックスアンサーでビットコインなどの仮想通貨にかかる所得税の取り扱いが発表されました。
今年に入ってビットコインのレートが急騰しましたので、結構な利益を得られた方も多いんじゃないかと思います。
国税庁タックスアンサーより。
「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」
所得区分は雑所得ということで、総合課税の最高税率45%、経費あり、他の所得との損益通算なしということになります。
ビットコインを「使用すること」の意義で議論になりそうですが、
差益が出た状態のビットコインを円貨に替えること、使用して物品購入等すること、他の仮想通貨に替えること、のいずれも課税されるだろうというのが一般的な見解です。
使用することで課税ですから、含み益が出た状態でビットコインのまま所持している分には課税されません。
FXに対する課税の時もそうでしたが、結構な申告もれが発生することが予想されますので、
仮想通貨の取引をされている方は十分に注意が必要ですね。