加算税の加重措置の導入

確定申告を忘れた、しなかった場合で期限後申告をしたり、税務署から決定を受けたりすると無申告加算税というペナルティがかかります。

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

PAK86_atamakakaerujyosei20140125_TP_V



また、仮装隠蔽している事実があった場合には重加算税が課せられます。

重加算税は期限内申告をしている場合は納付すべき税額の35%、無申告の場合は40%となります。

平成28年度の税制改正により、悪質な行為を防止する観点から、過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課せられたものが再び無申告または仮装・隠蔽に基づく修正申告書の提出を行った場合にはこれらのペナルティが10%加重されることとなりました。

無申告加算税は納付すべき税額に対して、50万円までは25%、50万円を超える部分は30%になり、

重加算税は期限内申告をしている場合は納付すべき税額の45%、無申告の場合は50%となります。

この改正は平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

SNSでもご購読できます。

コメントを残す