財産

相続税の非課税財産

相続税法第12条において次の財産には相続税を課さないこととされています。

財産債務調書

従来、その年分の所得の合計額が2,000万円を超える人は、「財産及び債務の明細書」という書類を確定申告の際に提出する必要がありました。