相続税法第12条において次の財産には相続税を課さないこととされています。
財産
配偶者の相続税額軽減
相続税には配偶者の税額軽減という制度があります。
財産債務調書
従来、その年分の所得の合計額が2,000万円を超える人は、「財産及び債務の明細書」という書類を確定申告の際に提出する必要がありました。
相続税法第12条において次の財産には相続税を課さないこととされています。
相続税には配偶者の税額軽減という制度があります。
従来、その年分の所得の合計額が2,000万円を超える人は、「財産及び債務の明細書」という書類を確定申告の際に提出する必要がありました。
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