昨年1月より相続税の基礎控除額が縮小されたことにより実質増税となり、弊社でも相続税の申告業務の依頼が増えています。
相続税の申告と同様に増加している業務が遺言書の作成です。
相続税がいくらになるのか、相続税を減らすためにはどうすれば良いのかを検討することも大切ですが、残された相続人がもめないように自身の意思を文章で残しておくことも大切です。
相続税の実務に携わっている人間からすれば、遺言書があるかないかで相続税申告に至るまでの資料収集がスムースに進みますし、何より被相続人の意思を知ることにより相続人が安心できます。
自分で遺言を作成して保管する自筆証書遺言も要件を満たせば有効ですが、弊社では公正証書遺言の作成をおすすめしています。
手数料はかかりますが法律の専門家である公証人の先生に遺言の内容を確認してもらうことにより間違いがありません。
「うちの家族は仲が良いから大丈夫」「うちはもめるほど財産がないから大丈夫」「遺言なんてまだ早い」とお考えの方もおられると思いますが、残されるご家族のため、ぜひ一度ご検討いただきたいと思います。