昨日、国土交通省が本年7月1日時点の基準地価を公表しました。
全国の商業地が9年ぶりに上昇に転じたものの、全用途は0.6%の下落となりました。
基準地価とは、国土利用計画法の土地取引価格の審査基準価格として設定されたもので,都道府県が毎年1回公表している土地の価格です。
具体的には都道府県知事が基準地について不動産鑑定士の鑑定評価を求め,毎年7月1日に現在の標準地価を判定し,9月に公表しています。
一般的に、土地には4つの価格があると言われています。
基準地価、公示地価、路線価、固定資産税評価額です。
公示地価とは国土交通省が、全国に定めた地点(標準地)を対象に、毎年1月1日時点の価格を公示するものです。
土地の取引価格は公示地価に拘束されませんが、1つの重要な指標として存在します。
公示地価は、国土交通省のWebシステムを利用して簡単に参照できます。
国土交通省|標準地・基準地検索システム
路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地の、1m2当たりの評価額のことです。
課税価格を計算する基準となるものであり、相続税や贈与税の基となる相続税路線価と、固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる固定資産税路線価があります。
一般的に路線価というと相続税路線価のことを指します。
固定資産税評価額とは、市町村が毎年1月1日現在の土地、家屋等(固定資産)の所有者に対し、固定資産税を課税するもとになる価格です。
土地の固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることとなっています。
土地を売りたい、買いたいという場合はこれらの価格を基に値決めをすることになりますが、売買の成立はあくまで時価であり、
いくら高くてもその土地が欲しいという場合もあれば、いくら基準地価や公示地価より安くしても誰も欲しがらなければ土地が売れないというのが難しいところです。