確定申告シーズンですので確定申告に関する記事が続きます。
本日は、扶養控除についてのお話です。
控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
よって15歳までのお子さまは扶養親族ではあるが控除対象扶養親族ではない、すなわち扶養控除額はないということになります。
その代わり、市町村を通じて児童手当が支給されることになります。
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告の事業専従者でないこと。
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のとおりです。
一般の控除対象扶養親族・・・ 38万円
特定扶養親族(その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人) ・・・ 63万円
老人扶養親族(その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人)のうち同居老親等(老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人) ・・・ 58万円
老人扶養親族のうち同居老親等以外 ・・・ 48万円
お子さんが16歳になるまでは扶養控除がないというのは誤りやすいポイントですので、給与ソフトを使用しない場合は注意しましょう。