いざマイホームを購入、という時にご両親から援助をもらえるというケースがあると思います。
大変ありがたいことなのですが、うっかりお金をもらってしまうと贈与税がかかるのではという心配があります。
しかし「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」に該当する贈与であれば非課税となります。
非課税特例の要件は以下のとおりです。
1.平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に受けた贈与であること。
2.贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること(配偶者の親はNGです)。
3.贈与を受けた年の1月1において20歳以上であること。
4.贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
5.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取 得又は増改築等をしていること。
6.家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
7.床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
要件が多いので注意が必要です。
また、非課税限度額は以下のとおりです。
- イ 下記ロ以外の場合(以下、「住宅資金非課税限度額」といいます。)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋 ~平成27年12月 1,500万円 1,000万円 平成28年1月~平成29年9月 1,200万円 700万円 平成29年10月~平成30年9月 1,000万円 500万円 平成30年10月~平成31年6月 800万円 300万円 - ロ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合(以下、「特別住宅資金非課税限度額」といいます。)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋 平成28年10月~平成29年9月 3,000万円 2,500万円 平成29年10月~平成30年9月 1,500万円 1,000万円 平成30年10月~平成31年6月 1,200万円 700万円
消費税率が10%になると限度額も変わります。
また、非課税特例の適用を受けるためには贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税の申告が必要となりますので注意が必要です。
ご両親がたくさん資産をお持ちの場合には相続税の節税につながりますので、可能な範囲で積極的に活用しましょう。