相続財産から控除できる葬式費用

相続税の計算では、被相続人の葬式費用は相続財産の額から控除できることとなっています。



控除できる葬式費用は以下のとおりです。

(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用

(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用



それに対して葬式費用として控除できないものは以下のとおりです。

(1) 香典返しのためにかかった費用

(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

(3) 初七日や法事などのためにかかった費用





お通夜、葬式の費用までは控除できますが初七日、四十九日法要の費用は控除できません。

お寺さんに支払うお布施、読経料、戒名料は控除できますが、領収証は通常もらえないので支払った金額、お寺の名前、お寺の住所はメモで残しておきましょう。

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