帳簿書類の保存期間

最近、「領収書とかの書類は何年間保管しておいたら良いですか?」という質問をよく受けます。

法人税法施行規則においては原則の保存期間を7年と定めています。



ただし平成23年の税制改正により欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴って、平成20年4月1日以後に終了した「欠損金の生じた事業年度」においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されています。

毎年黒字の法人は7年の保管で良いのですが、赤字だったり黒字だったりの法人は一応9年間は保管しておこうということになります。

実際の税務調査では基本的に準備を求められる書類は過去3年分、必要に応じて5年分ということが多いです。

かといって決まりは決まりですので、7年分又は9年分の帳簿書類は整然と保管しておきましょう。

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