マンション管理組合の税務申告

ある程度の規模のマンションにはそれぞれ管理組合があると思います。

区分所有者から管理費収入等を得てマンションの維持管理にかかる費用を支出します。

管理組合の通常行う事業は基本的に非収益事業ですので税務申告は必要ありませんが、収益事業を行うと税務申告が必要となります。

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マンション管理組合で収益事業となりうる、よくあるものは外部への駐車場賃貸と携帯電話基地局の設置です。

これらは収益事業に該当しますので、少額であっても税務申告が必要です。

 

外部への駐車場賃貸については国税庁から取り扱いに関する文書が出ています。

①広く募集を行い、区分所有者を優先させることなく外部への賃貸も認めている場合はすべての駐車場賃料が収益事業の売上となります。

②空きがある場合のみ募集を行い、区分所有者を優先させる募集形態になっている場合は外部への駐車場賃料のみが収益事業の売上となります。

③外部への積極的な募集は行わず、申し出がある場合にのみ短期的に外部へ賃貸する場合はすべての駐車場賃料が非収益事業となり税務申告は必要ありません。

 

もし税務署の調査が入って税務申告が必要であることを指摘されると複数年さかのぼって税務申告を行い、無申告加算税や延滞税といったペナルティと併せて収益事業にかかる税金を支払わねばなりません。

そういった場合には管理組合の理事や監事の責任が問われることになるかもしれません。

そうなる前に一度管理組合の会計を見直し、申告が必要ないか確認するようにしましょう。

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