法人を設立した場合には、設立後2か月以内に所轄の税務署へ法人設立届を提出する必要があります。
平成29年度税制改正で、法人設立届に登記簿謄本を添付する必要がなくなりました。
従来は法人設立届出書に登記簿謄本と定款コピーを添付していましたが、
平成29年4月1日以後は、登記簿謄本の添付しなくてもよいこととなりました。
しかし相変わらず定款コピーの添付は必要なようです。
また、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、
平成29年4月1日以後の納税地の異動については、異動後の所轄税務署への提出が必要なくなりました。
今回は微妙な手続きの簡素化ですが、今後は書類の電子化やマイナンバーも絡め、手続きがより簡素化されることに期待しています。