個人事業主や法人は売上に対して経費を計上することができますが、給与所得者であるサラリーマンには必要経費を計上することが認められていません。
ただし、給与所得に対して給与所得控除額というものがあり、いわば概算経費のような形で控除されます。
一方で、給与所得者でも経費を計上できる「特定支出控除」というものがあります。
しかしながら特定支出控除を利用するまでのハードルは非常に高く、支出に対する減税効果は決して高いものではありません。
特定支出控除の適用は、その年の給与所得控除額の2分の1を超える部分について行われます。
給与所得控除額の2分の1は年収500万円の人で77万円、年収1,000万円の人で110万円です。
特定支出として認められるのは下記のとおりです。
1.一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2.転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3.職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4.職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
5.単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6.図書費、衣服費、交際費などでその支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの(限度額65万円)
年収500万円の人が資格取得に50万円、図書費・衣服費・交際費で50万円、合計100万円の特定支出をしたとして実際に減少する所得税額は1~2万円くらいです。
平成25年より図書費、衣服費、交際費が認められるようになり少し話題になりましたがまだまだ使い勝手は良くないと思います。