本日の日本経済新聞朝刊より。
先日取り上げたばかりの法定相続分についての話題です。
結婚期間が長期にわたる夫婦の場合の配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2にする検討がされています。
民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会は21日、結婚期間が長期にわたる場合、遺産分割で配偶者の法定相続分を2分 の1から3分の2に引き上げることなどを柱とした中間試案をまとめました。
中間試案は配偶者の相続財産について(1)結婚して一定期間(20年または30年)過ぎたケースでは、法定相続分を引き上げる(2)結婚後に所有財産が一定以上増えた場合、その割合に応じて増やす――の2案を提示しました。
法務省によると、配偶者の法定相続分は1980年に3分の1から2分の1に引き上げられて以来、変更されていないそうです。
確かに結婚してすぐの配偶者も、50年連れ添った配偶者も法定相続分が同じというのは不公平感がありますね。