相続税額の2割加算

子ども以外が財産を相続すると相続税が高くなる、という話を聞いたことはないでしょうか?

a0726_000165相続または遺贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外である場合には、 各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。

これを「相続税の2割加算」といいます。

この制度の主旨は「子を飛ばして孫に相続させると相続税が相続1回分安く済んでしまう」ということを防ぐことにあります。

孫をはじめ兄弟姉妹、父母、遺言等により財産を取得する他人などが該当します。

ただし、子が被相続人よりも先に死亡していることにより代襲相続により財産を取得する孫は2割加算の対象にはなりません。

また、養子は実子に含まれるため2割加算の対象にはなりませんが、孫が養子になっている場合には2割加算の対象となってしまいます。

相続税が高額になると2割加算の額もバカになりませんので、相続税を試算する場合には注意するようにしましょう。

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