質問検査権

税務署、国税局、国税庁の調査官には質問検査権という権限が与えられています。

税務調査はこの質問検査権に基づき行われます。

質問検査権の根拠法令は国税通則法第72条の2です。



 

 

 

 

 



「国税庁、国税局若しくは税務署は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む)の提示若しくは提出を求めることができる。」(一部抜粋)

 

それでは、この質問検査権を拒否することはできるのでしょうか?

拒否してはならない、という決まりはありませんが、国税通則法第127条には下記の罰則が定められています。

 

「次に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者」(一部抜粋)

 

罰則は勘弁してほしいと考えるのが通常ですので、実質的には質問検査権の拒否はできないということになります。

しかし罰則があるからといって何でも従わなければならないというわけではありません。

「正当な理由がなく」という記載がありますので、調査官の要求がおかしいと思えばしっかりと意図の確認を行い、説明を求めるようにしましょう。

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