1月の給与計算をしていて、平成28年から源泉徴収税額が変わっていることに気づきました。
私もすっかり忘れていたのですが、平成28年、平成29年と段階的に、年収が一定額ある方の給与所得控除額が縮小されます。
1月の給料から「手取りが少し減ったかな・・・?」という方はこの改正の影響を受けている可能性があります。
現 行 | 平成28年分の所得税(注1) | 平成29年分以後の所得税(注2) | |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
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(注1)個人住民税については、平成29年度分について適用。
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(注2)個人住民税については、平成30年度分から適用。
経営者の方は自身の役員報酬を抑え、法人で利益を出して内部留保を大きくすることも検討すべき時期に来ているのではないかと思います。