若干落ち着いてきましたが、昨年は株高の影響で株式に投資された方が多いのではないでしょうか。
現在では証券会社の特定口座で所有株式・配当収入の管理をされている方がほとんどだと思います。
「源泉徴収あり」の特定口座に関しては株式の譲渡益・配当収入について所得税・住民税が源泉徴収されていますので確定申告する必要はありません。
ただし株式の譲渡損失の繰越控除・他の特定口座との損益通算を行う場合は確定申告が必要です。
配当収入を申告することにより源泉徴収されていた所得税が還付になる場合があります。
注意しなければならないのは譲渡収入や配当収入を申告することによって国民健康保険料や住民税が増加したり、配偶者の扶養に入っている場合は扶養から外れてしまうことがあるということです。
よって配当収入を申告する場合・申告しない場合で所得税・住民税・国民健康保険料の納付額がどのように変わるかで総合的に判断する必要があります。
弊社で使用している確定申告書作成ソフトであれば配当を申告する・しないの切替で簡単にこれらの比較ができますので、お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。